土地家屋調査士は不動産の表示に関する登記手続の円滑な実施に質し、以て不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的として創設された国家資格であり、土地・建物の調査、測量及び登記申請手続の代理等を主な業務としております。
1筆の土地を2筆以上に分割する登記
2筆以上の土地を1筆にする登記
土地の利用状況(宅地や農地等)に変更があった場合に、現況と登記記録と一致させる登記
登記記録の面積と実測の面積に相違がある場合に修正を行う登記
現況の境界標や構造物等を測量し、土地のおおよその面積や形状を算出するための測量
隣地所有者などの立会のもと、隣接する土地との境界を確定する測量です。地積更正登記や分筆登記の前提として必要となる場合があります。
建物を新築した際や、新築後登記を行っていなかった建物(未登記建物)の登記記録を作成する登記です。
登記済の建物について、増築や減築、用途の変更があった際に、その変更を登記記録へ反映させる登記です。
登記済の建物について、取壊しがあった際に、登記記録を閉鎖する登記です。